介護保険改修

介護保険住宅改修とは

要支援または要介護認定者及びその介護者の死活の質の向上を図るため、住宅の一部を改修した場合に、介護保険の対象となる箇所(手摺りの取付けや段差の解消等)の改修費用について保険給付される制度です。 お客様・ケアマネージャーさんと相談しながら介護保険適用の住宅改修工事を施工させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。   

介護保険住宅改修内容のうち保険給付の対象となる工事

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改修工事の内容で給付の対象になるものをまとめましたので参考までにご確認ください。 ご不明な点はお気軽にお電話(☎0466-82-1836)、またはLINEにてご相談ください。

手摺りの取り付け

廊下、トイレ、浴室、、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

※ 便器に取り付けたり、浴槽縁に取り付ける、いわゆる建築工事をともなわない手すりは「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。

  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
  • 取り付け工事をともなわないスロープや段差解消機は「福祉用具の貸与」で、浴室内のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
  • 階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。

床または通路面の材料の変更

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。

  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。
  • 階段床面にカーペットを貼り付けたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。
  • 滑り止めマットを浴室に敷くだけでは対象となりません。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。

  • 自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
  • 門扉も対象となります。
  • 重い戸を軽くする改修も対象となります。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。

  • 洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
  • すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
  • 据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

その他

1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すり取付けのための下地補強
  2. 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
  3. 床材の変更のための下地の補強や根太の補強 または通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  5. 便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更

お支払い方法

お支払い方法には以下の方法がございます

(1)受領委任払い

保険対象工事費の8または9割をお客様に代わって市が事業者に支払う方法です。

相馬工務店はの受領委任支払い登録事業者です。

(2)償還払い

保険対象工事費をお客様が精算した後、市に8または9割分を請求する方法  

支給条件

  • 市の被保険者であり、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けて在宅生活をしている方
  • 要介護者が現に居住する住民票の住所地(介護保険被保険者証に記載の住所)のみが対象
    (一時的に身を寄せている住宅及び施設入所している被保険者が月に数回帰宅する住宅の改修は対象外)
  • 要介護者の心身の状態や住宅の状況等にてらして必要な工事であること 保険給付対象範囲の改修であること
    (書類作成、写真代、仮設費用等は対象外)
  • 医療機関に入院または介護保険施設に入所していないこと
  • ただし、退院(退所)後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合は対象

支給限度額について

介護保険住宅改修にかかる費用の支給限度額は要介護状態区分(要支援・要介護)に関わらず20万円で、何回かに分けて使う事も可能です。 限度額を超えた部分については全額自己負担、支給額は対象工事の9割(限度額18万円)です。   例)住宅改修費が15万円の時、いったん改修費用の全額を利用者が工事施行業者へ負担し、市役所へ申請、保険給付分の9割=13万5千円が後から支給されます。 (残りの5万円分について、改めて住宅改修を行う事ができます) 要介護度状態区分が3段階以上上がった場合は再度20万円の住宅改修費を利用できます。

  • 要支援1から要介護3になった場合。
  • 要支援2又は要介護1から要介護4になった場合。
  • 要介護2から要介護5になった場合

要介護状態区分(要支援・要介護)とは

要支援1

身の回りのことは概ね出来ているが、生活上何らかの支援が必要

要支援2

日常生活の中で身の回りのことに支援が必要

要介護1

歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介助が必要

要介護2

立ち上がりや歩行が自分では難しいことが多く、衣服の着脱や身の回りのことなどに介助が必要

要介護3

立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着脱や身の回りのこと、排泄などに介助が必要

要介護4

寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要

要介護5

寝たきり生活のため、食事を含めて日用生活すべてに介助が必要  

介護保険住宅改修工事の手順について

それでは実際にお申し込みから給付金を受け取るまでの流れについてご説明します

介護認定

未だ介護を受けていない場合は、藤沢市に申請をし、要支援1・2及び要介護1〜5の介護認定をお受けください。 ケアマネージャーとの打ち合わせ      

手順
1

ケアマネージャーとの打ち合わせ

ケアマネージャーと住宅改修の必要有無について打ち合わせてください

手順
2

住宅改修事業者(相馬工務店)との打ち合わせ

住宅改修の必要がある場合は、住宅改修事業者(相馬工務店)へご相談ください。

手順
3

見積もり・工事図面の作成

打ち合わせ(ご相談)の内容に沿って見積書・工事図面を作成し、工事の内容をご説明致します。

内容をご確認後、承認を頂き決定となります。

手順
4

事前申請

介護保険住宅改修に必要な書類を藤沢市市へ提出します。書類に関しては各市区町村のホームページよりダウンロード出来ますが、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

  1. 介護保険住宅改修支給申請に関わる事前申請書
  2. 住宅改修を必要とする理由書
  3. 工事費内訳書(見積書)
    *相馬工務店で作成します
  4. 工事箇所が確認出来る平面図と工事事前写真
    *相馬工務店で作成します
手順
5

着工承認通知

事前申請書(ステップ5)を提出後、約1週間で「介護保険住宅改修着工承認通知」が市より要介護者に送られます。

手順
6

住宅改修工事

着工承認通知(ステップ6)を受け、決定した工事内容に沿った改修工事を相馬工務店が施工いたします。

手順
7

保険金支給申請

保険金支給に必要な書類を藤沢市へ提出します。

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書
  2. 相馬工務店へお支払い後の領収書
    *償還払いの場合のみ
  3. 工事後写真
  4. 代理受領委任状
    *受領委任払いの場合のみ
手順
8

住宅改修の支給

支給申請後、約1ヶ月で「介護保険給付費支給決定通知書」が要介護者に藤沢市よりおくられます。

手順
9

住宅改修給付費の支給

市より給付金が指定口座へ振り込まれます

手順
10

お問い合わせはこちらより

お問い合わせやご相談はこちらよりお気軽にご連絡ください

お電話

受付時間や定休日などにかかわらず急なご用がある場合は留守電に、お名前・お電話番号・ご相談内容を残して頂ければ、担当者が確認後迅速に対応致します

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受付時間:平日 9:00〜17:00

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